水質汚濁防止法に規定する事故時の措置に関する記述中,下線を付した箇所のうち,誤っているものはどれか。
貯油施設等を設置する工場又は事業場(以下この条において「貯油事業場等」という。)の設置者は,当該貯油事業場等において,⑴貯油施設等の破損その他の事故が発生し,⑵油を含む水が当該貯油事業場等から公共用水域に排出され,又は地下に浸透したことにより⑶生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは,直ちに,引き続く⑵油を含む水の排出又は浸透の防止のための⑷応急の措置を講ずるとともに,速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を⑸市町村長に届け出なければならない。
コメント