特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に規定するばい煙発生施設に該当しないものはどれか。
- バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算 1 時間当たり 3 リットル以上の活性炭の製造(塩化亜鉛を使用するものに限る。)の用に供する反応炉
- 火格子面積(火格子の水平投影面積をいう。)が 1 平方メートル以上の石油製品,石油化学製品又はコールタール製品の製造の用に供する加熱炉
- 火格子面積が 2 平方メートル以上である廃棄物焼却炉
- 容量が 0 . 1 立方メートル以上のカドミウム系顔料又は炭酸カドミウムの製造の用に供する乾燥施設
- 電流容量が 30 キロアンペア以上のアルミニウムの製錬の用に供する電解炉
コメント