大気汚染防止法に規定する一般粉じん発生施設に該当しないものはどれか。ただし,鉱物とはコークスを含み,石綿を除く。
- コークス炉:原料処理能力が 1 日当たり 50 トン以上であること。
- 鉱物又は土石の堆積場:面積が 1000 平方メートル以上であること。
- ベルトコンベア及びバケットコンベア(鉱物,土石又はセメントの用に供するものを除く。):ベルトの幅が 75 センチメートル以上であるか,又はバケットの内容積が 0.03 立方メートル以上であること。
- 破砕機及び摩砕機(鉱物,岩石又はセメントの用に供するものに限り,湿式のもの及び密閉式のものを除く。):原動機の定格出力が 75 キロワット以上であること。
- ふるい(鉱物,岩石又はセメントの用に供するものに限り,湿式のもの及び密閉式のものを除く。):原動機の定格出力が 15 キロワット以上であること。
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