特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に関する記述として、誤っているものはどれか。
特定工場を設置している特定事業者は、当該特定工場に係る公害防止に関する業務を統括管理する公害防止統括者を選任しなければならない。ただし、常時使用する従業員の数が20人以下である特定事業者は、公害防止統括者を選任する必要はない。
特定工場の従業員は、公害防止統括者、公害防止管理者及び公害防止主任管理者並びにこれらの代理者がその職務を行ううえで必要であると認めてする指示に従わなければならない。
特定事業者は、公害防止統括者、公害防止管理者又は公害防止主任管理者が旅行、疾病その他の事故によってその職務を行うことが出来ない場合にその職務を行う代理者を選任しなければならない。
届出をした特定事業者について相続又は合併があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、そのもの)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人が、届出をした特定事業者の地位を継承する。
特定事業者は、公害防止統括者を選任すべき事由が発生した日から60日以内に公害防止統括者を選任しなければならない。
コメント