平成元年環境庁告示第 93 号による石綿に係る特定粉じんの濃度測定に用いられる装置,器具及び試薬に関する記述として,誤っているものはどれか。
- 捕集用ろ紙:
直径が 47 mm,平均孔径が 1.8 µm の円形のセルロースエステル製のろ紙 - 捕集用ろ紙のホルダー:
直径 47 mm の円形ろ紙用のホルダーで,有効ろ過面の直径が 35 mm となるオープンフェイス型のもの - 顕微鏡:
倍率 40 倍の対物レンズ及び倍率 10 倍の接眼レンズを使用する光学顕微鏡(位相差顕微鏡及び生物顕微鏡としての使用が可能なものに限る。) - アイピースグレイティクル:
接眼レンズに装着することにより顕微鏡によって観測される繊維の大きさを計測し得るもの - 捕集用ろ紙を透明にするための試薬:
フタル酸ジメチル及びシュウ酸ジエチル,またはアセトン及びトリアセチン
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