特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に規定するばい煙発生施設に該当しないものはどれか。
- 電流容量が 30 キロアンペア以上のアルミニウムの製錬の用に供する電解炉
- バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算 1 時間当たり 4 リットル以上の鉛蓄電池の製造の用に供する溶解炉
- バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算 1 時間当たり 3 リットル以上の活性炭の製造(塩化亜鉛を使用するものに限る。)の用に供する反応炉
- 焼却能力が 1 時間当たり 200 キログラム以上の廃棄物焼却炉
- 容量が 0.1 立方メートル以上のカドミウム系顔料又は炭酸カドミウムの製造
の用に供する乾燥施設
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