特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に規定するばい煙発生施設に該当しないものはどれか。
- 廃棄物焼却炉(火格子面積が 2 平方メートル以上であるか,又は焼却能力が 1 時間当たり 200 キログラム以上であること。)
- 製銑,製鋼又は合金鉄若しくはカーバイドの製造の用に供する電気炉(変圧器の定格容量が 1000 キロボルトアンペア以上であること。)
- 窯業製品の製造の用に供する焼成炉及び溶融炉(火格子面積が 1 平方メートル以上であるか,バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算 1 時間当たり 50 リットル以上であるか,又は変圧器の定格容量が 200 キロボルトアンペア以上であること。)
- 石油ガス洗浄装置に附属する硫黄回収装置のうち燃焼炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算 1 時間当たり 6 リットル以上であること。)
- 石油の精製の用に供する流動接触分解装置のうち触媒再生塔(触媒に附着する炭素の燃焼能力が 1 時間当たり 200 キログラム以上であること。)
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