水質汚濁防止法施行規則第8条の6に規定する有害物質貯蔵指定施設の地下貯蔵施設に係る構造等に関する記述中、下線を付した箇所のうち、誤っているものはどれか。
有害物質貯蔵指定施設のうち地下に設置されているもの(以下「地下貯蔵施設」という。)は、有害物質を含む水の(1)漏えい等を防止するため、次の各号のいずれかに適合するものであることとする。
一 次のいずれにも適合すること。
イ (2)タンク室内に設置されていること、(3)二重殻構造であることその他の有害物質を含む水の(1)漏えい等を防止する措置を講じた構造及び材質であること。
ロ 地下貯蔵施設の外面には、(4)倒壊を防止するための措置が講じられていること。ただし、地下貯蔵施設が設置される条件の下で(4)倒壊するおそれのないものである場合にあっては、この限りでない。
ハ 地下貯蔵施設の内部の有害物質を含む(5)水の量を表示する装置を設置することその他の有害物質を含む(5)水の量を確認できる措置が講じられていること。
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